任意売却後の残債の支払い
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任意売却後の残債の支払い
任意売却を行う場合、任意売却後の生活を第一に考えなければいけません。
まず、住む場所の確保、そして残債の返済です。
任意売却後に住むところが決まっていない場合は、任意売却を行ってくれる不動産業者に賃貸物件を紹介してもらうことも考えられますが、担保物件購入者が、賃貸住宅経営のために物件を購入する場合は債務者の元自宅を賃貸で貸してくれる場合もあります。
こうしたことも任意売却の場合は実際にありますので、購入動機が賃貸経営という場合は購入者と交渉してもらうように担当者にお願いしてみましょう。
任意売却後の残債務ですが、通常、任意売却の処理過程で提出する月々の収支を記載する生活状況表という表を基に、債務者が支払える金額を記入し、それに沿って支払をしていくことになります。
昔の住他金融公庫(現住宅金融支援機構)の住宅ローンの場合は、支払の管理は住宅債権管理回収機構という住宅金融支援機構から回収委託された債権回収会社になります。毎年、1年ごとにまとまった振込み用紙が来ますが、年度が変わるたびに生活状況表を作成し、その時に記入した支払える金額に基づいて支払っていきます。
民間金融機関の住宅ローンの場合は、一度、保証会社から残債の一括返済が求められますが、払えませんのでこの債権はやはり債権回収会社に無担保債権として売却されます。
そしてその後は、債権回収会社との話し合いに基づいて月々の返済額を決めて支払っていきます。
返済額も月に1万円程度でも構いませんので無理のない額で設定すると良いでしょう。
また、任意売却後は担当した不動産業者が間に入ることはできませんが、債権回収会社との交渉で困った場合にアドバイスをしてもらえるような関係が持てる業者を選ぶ必要があります。
またそのためにも、任意売却の依頼人も物件売却の過程で、任意売却業者に出来る限りの協力を行うようにしてください。任意売却は競売より面倒なことも多いのは事実ですが、競売より確実にメリットがあります